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副業収入の確定申告


会社員(サラリーマンやOL)も、ブログなどを運営してアフィリエイト収入を得ている人も多くなってきました。また、オークションや、アマゾンのマーケットプレイスで不用品を売って副収入にしている方も多いでしょう。

通常、会社員については、会社で年末調整をしてくれるので確定申告を自分で行う必要はありませんが、
副業(副収入のある方)で、年間収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。(20万円以下であれば、確定申告は必要ありません)

しかし、こういった時代なのにも関わらず、相変わらず副業禁止の姿勢をとっている会社が多いので、確定申告の際には注意が必要です。


住民税は普通徴収にしよう

通常、会社員は住民税を給与から天引きする「特別徴収」をしています。
この場合、給与から天引きしている為、副業している事が会社にバレてしまいます。

人事担当者にはには給与以外に収入があることがわかるんです。実際、自分も人事担当を10年以上経験していますから、しょっちゅう目にしましたよ・・・。

なぜかって?
住民税は、前年の収入を基に税額を算出します。
もちろん人事ですから、その人の年収額を押えていますが、市町村から来る通知書には明らかに、給与額を上回る収入額が記入されています。

そう、人事担当者にはには給与以外に収入があることがわかるんです。

管理人はあえて目をつぶってましたけど、会社によっては、就業規則違反としてペナルティを課せられる事も考えられます。

そこで副収入の確定申告の際は、自営業者向けの
「普通徴収」を選んでおくと、住民税は給与天引きされずに自宅に請求書が送られてくるので、会社にバレる心配はありません。


副業収入の振込先を家族にしよう

住民税を普通徴収にすると言っても、会社によっては一律「特別徴収」を徹底したり、普通徴収にする理由を聞かれると思います。(普通徴収は自分でいちいち納税しなくてはいけないので手間がかかります)

それも面倒ですよね。

そこで、
副業の収入先を配偶者にすれば、会社に副業がバレる事はありません。
ただ、パート収入のある配偶者の場合、合計所得金額によっては、扶養から外れたり(年収103万円以上)、住民税の対象(年収100万円以上)、社会保険料加入対象(年収140万円以上)に該当する可能性もありますので、注意が必要です。

やはり、それなりに稼げば税金の対象となってしまいます。合法的な節税や税金対策なら問題ありませんが、法を犯してまで「税金から逃れよう」という考えだけは避けましよう。
それよりも、どうしたらもっと収入を増やせるか考えた方が賢いですよね。。。



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