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確定申告というと、税金を納めるイメージがありますが、以下の場合は、確定申告の義務はありませんが、確定申告をすることにより「還付」を受けることができます。
1、住宅ローン控除
→住宅ローンなどを利用しマイホームを取得・増改築した場合
2、損害控除
→災害や盗難などで資産に損害を受けたとき
3、医療費控除
→多額の医療費を支出した場合
4、年の途中で退職したために年末調整を受けられなかった場合
還付を受けることができるのに、放っておいては1円も帰ってきません。
是非、税務署へ行って収めすぎた税金を返してもらいましょう。
住宅ローン控除とは
住宅ローン控除とは、正式には「住宅取得等特別控除」といいます。
住宅ローンを利用して、マイホームを新築、購入、増改築等をしたときは、一定の要件に当てはまれば、居住の用に供した年から10年間、住宅ローンの年末残高を基として計算した金額を税金から差し引くことができます。(ちなみに、別荘や2軒目の家屋は該当しません)
一定の要件とは・・・。
控除を受けるための要件(新築物件の場合)
・床面積(登記面積)が50平方メートル以上の家屋
・床面積の2分の1以上は自己の居住のために使用していること
・新築や購入日から6ヶ月以内に居住すること
・控除を受ける年の12月31日までに引き続き居住すること
・控除を受ける年の所得金額が3,000万円以下であること
・民間の金融機関や住宅金融公庫などの住宅ローン等を利用していること
・住宅ローン等の返済期間が10年以上でかつ分割して返済していること
控除を受けるための要件(中古物件の場合)
・新築物件の場合と同じ要件
・家屋の取得の日以前20年以内(木造)に建築されたもの、マンション等
(耐火建築物)の場合は25年以内(※改正予定)
・建築後、使用されたことがある家屋
マイホームを買った方は、不動産会社や金融機関から詳しい説明を受けていると思いますが、必ずそちらで再確認してみてください。
雑損控除とは
不幸にして、災害や盗難にあった場合に、雑損控除として、一定の金額を所得から控除することができます。
・震災
・火災
・自然災害(水害、雪害など)
・盗難
・横領による住宅や家財への損害
控除は、納税者本人だけではなく、生計をいっしょにしている配偶者や親族が受けた損害にも適用されます。ただし、その人の総所得金額が38万円までなどの条件があります。
雑損控除の手続きは、サラリーマンでも確定申告が必要で、年末調整ではダメです。
その際には、災害を受けた資産の明細書や領収書が必要です。また、盗難などの場合は、警察で証明をもらう必要もあります。
但し、雑損控除の対象は、マイホームなどの生活用だけで、別荘や高価な貴金属類、それに商品は対象にならないようです。
もし、その年の所得で控除しきれない場合は、3年間を限度に 翌年の所得から控除することもできますので、確定申告の際に、税務署へ相談してみてください。
医療費控除とは
あなたも、1年間に病院に行ったり、薬局で薬を買ったりしますよね。
これって年間を通じてみると、意外とそれなりの金額になっていたりします。
そこで出てくるのが医療費控除。これは、本人だけではなく、生計を共にする配偶者や子どもの医療費も、対象になります。
但し、医療保険などで補てんされる金額を除いて、10万円以上にならないと、医療費控除は受けられませんが・・・。
管理人も、毎年レシートを地道に取っておいていますが、10万円を超えたことはありませんけど。(これも健康であるという事で喜ばしい事なんですけどね)
医療費控除の対象になるもの
・入院費や治療費
・入院中の食事費用
・家政婦への付添費用
・不妊治療費
・治療のための薬代
・一般の薬局で購入した治療のための薬代
・治療のために必要な医療器具費用
・通常必要な通院費
・往診医師の送迎費用
医師の指示であれば認められるもの
・差額ベッド代
・マッサージ費用
・鍼灸費用
医療費控除の対象にならないもの
・人間ドックの費用
・親戚などへ支払う付添費用
・健康増進や予防のための薬代
・メガネや補聴器の購入費
・マイカー通院のガソリン代
・急いでない場合のタクシー代
医師の指示や治療名目なら、だいたい認めてもらえるようです
医療費控除の手続きは、確定申告の際に、支払った医療費が分かる領収書が必要になるので、領収書などの書類は、しっかりと保管しておきましょう。これが無いと証明するのに苦労しますから・・・。ただ、電車やバス代は領収書が出ないので、その記録をまとめたメモで認められるケースもありますので、しっかりメモっておきましょうね。。。
注意事項としては、
・医療保険などで、補てんされた金額は、控除の対象にならない
・対象になる医療費は、その年に支払った医療費(支払が済んでいる事が条件)
などです。
「今年は結構病院にお世話になったな・・・」と思ったら、領収書などで計算してみて、10万円を超える見込みがあれば、一度税務署で相談してみてください。
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